posted by MNG
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【怒】 選挙運動をさせない法律 誰のためにあるのか「公選法」
衆院選が公示され選挙運動が始まったが、選挙のすべてをコントロールするのが公選法。
しかしこの法律「あれもダメ、これもダメ」のべからず集で、我々一般人も、ブログで選挙について何を書いて良いのか悪いのかもよく分からないのが実情だ。
8月5日付の日刊ゲンダイから、伊藤惇夫氏のコラムを引用してみる。
(前略)
世の中、不思議なことはいくらもあるが、「『選挙運動期間』に入ると『選挙運動』ができなくなる」という事実もそのうちのひとつだろう。
この「不思議」に答える前に、そもそも、あること自体が、当たり前だと思っている「選挙運動期間」だが、他の先進民主主義国家ではほとんど設けられていないという事実は、意外に知られていない。米国でも英国でも、特に選挙運動期間などない。あるのは投票日だけだ。
さて日本だが、公示(あるいは告示)によって、選挙運動期間に入ると、公職選挙法(公選法)が選挙のすべてをコントロールする。ところが、この公選法、それこそ「人間性悪説」に基づいて、「あれもダメ、これもダメ」と、文字通りの「べからず集」。候補者、運動員をガンジガラメにして、まるで身動きとれないようにしようという意図で作られているとしか思えない。
例えば、ちょっと前まではマニフェストの配布さえ禁止だったし、インターネットのホームページは、今も公示後の更新不可。ポスターやチラシなどの枚数も制限されるし、他の国では認められている戸別訪問も禁止だ。「解禁すれば、買収が横行する」という理由だろうが、裏を返せば、「日本の有権者はバカだからカネに弱い」と言っているようなもの。
その他「選挙事務所に掲げられる提灯は1個だけで、高さ85センチ、直径45センチを超えないもの」とか、宣伝カーについては「運転手を除き、4人以上乗ってはいけない」など、とにかく常識では考えられないような規制が事細かに書き込まれているのが公選法だ。
結果、公示前はそれなりに自由な選挙運動ができるのに、選挙運動期間に入った途端に、猛烈な制約を受け、身動きが取れなくなる。もちろん、最低限の規制は必要だが、できるだけ自由な選挙運動を許容することは、結果的に有権者が正しい判断を下すための材料提供にもつながる。
有権者が「よりましな候補者、政党」を見分けにくくしている公選法など、百害あって一利なしだ。
公選法というのは、何かあのまったく現実離れした、バカな校則と似ているような気がする。
この重箱の隅をほじくるような細かさは、ほんとうにアホらしいとしか言えない。
自由な議論が行なわれなければ、本当の民主主義は生まれない。
来たる新政権には、早急な公選法の改正をお願いしたいものだ。
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