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上関原子力発電所の建設に反対する住民が海域埋め立て工事の妨害禁止を命じた仮処分決定に従わなかった場合、金銭を支払うよう命じた間接強制の決定に対する反対派の特別抗告について、建設を進める中国電力は22日、最高裁が棄却したと発表した。
中電によると、棄却は19日付。妨害行為があった場合、「上関原発を建てさせない祝島島民の会」のメンバーら39人に対し、1日あたり500万円の支払いを命じた山口地裁岩国支部の決定が確定した。
上関原発建設を巡っては、中電が埋め立て工事区域内の公有水面での妨害行為禁止を求めた仮処分申請が山口地裁岩国支部で認められた。このため中電は2月、今回の間接強制を同支部に申し立てた。申し立ては認められたが、反対派は不服として広島高裁に抗告。6月に広島高裁が抗告を棄却したため、反対派は最高裁に特別抗告していた。
中電上関原子力発電所準備事務所によると、反対派の中電の作業台船に対する阻止行動は、工事区域内ではないので、間接強制の対象にはならないという。
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