虐殺の片棒を担ぐ者に、「私生活の平穏」を言う資格があるのか。
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【怒】 <ビラ配布>防衛庁官舎に立ち入り…3人の有罪確定へ
4月11日15時50分配信 毎日新聞
自衛隊イラク派遣反対のビラを配るため東京都立川市の防衛庁(当時)官舎に立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3人に対し、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は11日、上告を棄却する判決を言い渡した。全員を罰金刑の逆転有罪とした2審・東京高裁判決(05年12月)が確定する。小法廷は「3人の行為を罪に問うことは、表現の自由を保障した憲法に違反しない」と述べた。
3人は「立川自衛隊監視テント村」のメンバー。2審は練馬区職員、大洞(おおぼら)俊之(50)と介護助手、高田幸美(さちみ)(34)の両被告に罰金20万円を、会社役員の大西章寛(のぶひろ)被告(34)に罰金10万円を言い渡し、弁護側が「ビラ配り目的の立ち入りを有罪としたのは憲法違反」と上告していた。
判決は、官舎共用部分を管理する自衛隊当局がビラ配りを禁止する表示をしていたことや被害届を出したことから、「住居侵入罪が成立し住民の被害も軽くない」と述べた。
そのうえで、表現の自由について「民主主義社会で特に重要な権利だが、他人の権利を害するのは許されない」と指摘。「ビラ配布という表現の自由の行使であっても、管理者の意思に反して官舎に立ち入るのは、住民の私生活の平穏を害する」と結論付けた。
2審判決によると、3人は04年1月、官舎内に立ち入り、各戸の玄関ドア新聞受けにビラを入れた。大洞、高田両被告は同2月にも立ち入った。1審・東京地裁八王子支部は04年12月、「正当な政治的意見の表明で、罰するほどの違法性はない」と全員を無罪としたが、2審は「表現の自由は尊重されるべきだが、他人の権利を侵害してよいとはならない」と1審判決を破棄していた。【北村和巳】
この最高裁判決で最も重視されたのが、「住民の私生活の平穏」だ。
自衛隊はビラ配布によって、「私生活の平穏」を害されたというわけである。
では自衛隊はイラクでは「住民の生活の平穏」を害さなかったのだろうか。
確かにサマワでは非効率な給水支援と学校の補修などをしたあとは、宿営地に引きこもってばかりで、住民に危害を加えたことはなかったかもしれない。
しかし航空自衛隊は、米兵と米軍の物資を輸送して、イラク住民虐殺の片棒を担いでいる。
自衛隊はイラク「住民の生活の平穏」を破壊しているのだ。
配布されたビラはイラク派兵に反対するものであり、イラク住民の「生活の平穏」を取り戻そうとするものだが、自衛隊はそのビラが郵便受けに入れられることによって「私生活の平穏」が害されるという。
しかし、イラク住民の虐殺の片棒を担ぐものに、「私生活の平穏」を主張する資格があるのだろうか。
自衛隊がイラクに行って、イラク「住民の生活の平穏」を破壊しなければ、官舎にビラを入れられて「私生活の平穏」を害されたと感じることもなかったはずだ。
イラク住民の虐殺を手助けするイラク派兵を一刻も早くやめることが、イラク住民と自衛隊の双方の「生活の平穏」に近付く第一歩になるのではないだろうか。PR