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【喜】 元社保庁職員に逆転無罪=「機関紙配布、処罰は違憲」-国公法違反事件・東京高裁
3月29日10時13分配信 時事通信
2003年の衆院選で共産党の機関紙を配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)罪に問われ、一審で罰金10万円、執行猶予2年とされた元社会保険庁職員堀越明男被告(56)の控訴審判決が29日、東京高裁であり、中山隆夫裁判長は「被告の機関紙配布行為を罰することは、表現の自由を保障した憲法に違反する」として、逆転無罪を言い渡した。
執行猶予を不服とした検察側と、政治活動の制限は憲法違反で、捜査も違法だったとして、無罪や公訴棄却を求めた弁護側の双方が控訴していた。
中山裁判長は、国家公務員法の政治活動の制限そのものは合憲と判断した。
一方で、同種事件の処罰を合憲と判断した1974年の最高裁判例以降、国民の意識は変化し、表現の自由が特に重要だという認識が深まっていると指摘。勤務時間外まで全面的に政治活動を禁止するのは、規制が不必要に広すぎるとの疑問があるとした。
その上で、被告が行った機関紙配布行為は、休日に職務と無関係に、公務員であることを明かさずに行ったにすぎないとして、「国の行政の中立的運営や国民の信頼の確保を侵害するとは考えられない」と判断。「被告を処罰することは、国家公務員の政治活動の自由にやむを得ない限度を超えた制約を加えるもので、憲法21条などに違反する」と結論付けた。
さらに、「わが国の国家公務員への政治的行為の禁止は、諸外国と比べ広範なものになっている。グローバル化が進む中で、世界標準の視点などからも再検討される時代が到来している」とした、異例の付言をした。
小泉政権下の衆院選のさ中、共産党の機関紙を配布して逮捕され一審で有罪判決を受けた国家公務員に、東京高裁が逆転無罪判決を下した。
憲法判断にも踏み込み、世界標準の視点にまで言及した、画期的な判決だと思う。
今までは上級審ほど権力寄りの判決が出る事が多かったが、今回はそうならなくて良かった。
検察は上告するようだから、最高裁の判断が注目される。
最高裁が、真に憲法の番人かどうかが試されるだろう。
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